ヒデとアキラが語る “Dreams are necessary to life”

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意外に⁈知らない⁈ 健康被害救済制度

健康被害救済制度

対象

病院・診療所で投薬された医薬品

薬局などで購入した薬品


適用

上記を

適正に使用したにもかかわらず、副作用が発生し、入院が必要な程度の疾病や傷害などを

健康被害を受けた方


じゃあ、適正利用って⁇

原則的には、医薬品の容器あるいは、添付文書に記載されている用法・用量及び使用上の注意に従って、使用されることです。 


どんな給付金が得られるの?

その説明に関しては、以下にまとまってます。



給付の種類
 
給付の種類説明
医療費副作用による疾病の治療注1に要した費用(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分)を実費補償するものです(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例による)。
医療手当副作用による疾病の治療注1に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるものです(定額)。
障害年金副作用により一定程度の障害の状態注2にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるものです(定額)。
障害児養育年金副作用により一定程度の障害の状態注2にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるものです(定額)。
遺族年金生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものです(定額。最高10年間を限度とする)。
遺族一時金生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるものです(定額)。
葬祭料副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるものです(定額)。

注1:医療費及び医療手当の給付の対象となるのは、副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合です。

注2:障害の状態とは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態又は症状が固定しないまま副作用による疾病について初めて治療を受けた日から1年6ヵ月を経過した後の状態をいいます。障害の状態が一定の重篤度(政令で定める1級又は2級)に達している場合に障害年金及び障害児養育年金の支給の対象となります。

備考

  1. 給付の対象となるのは、医薬品等の副作用による疾病に関するものであって、原疾患に関するものではありませんので、ご注意ください。
  2. 医薬品等の副作用であるかどうか判断が付きかねる場合も請求することは可能です。
  3. 障害年金と障害児養育年金」、「遺族年金と遺族一時金」をそれぞれ同時に請求することはできません。

 

給付額

平成29年4月1日現在 
給付額
 
給付の種類区分給付額
医療費 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
医療手当通院のみの場合
(入院相当程度の通院治療を受けた場合)
1ヵ月のうち3日以上月額 36,300円
1ヵ月のうち3日未満月額 34,300円
入院の場合1ヵ月のうち8日以上月額 36,300円
1ヵ月のうち8日未満月額 34,300円
入院と通院がある場合月額 36,300円
障害年金1級の場合年額 2,752,800円
(月額 229,400円)
2級の場合年額 2,203,200円
(月額 183,600円)
障害児養育年金1級の場合年額 860,400円
(月額 71,700円)
2級の場合年額 688,800円
(月額 57,400円)
遺族年金年金の支払は10年間
(ただし、死亡した本人が障害年金を受けたことがある場合、その期間が7年に満たないときは10年からその期間を控除した期間、その期間が7年以上のときは3年間)
年額 2,408,400円
(月額 200,700円)
遺族一時金 7,225,200円
葬祭料 206,000円

 

注:
給付額は、給付事由発生月によって異なります。各時期ごとの具体的な給付額については、PMDAにご確認ください。
なお、年金(障害年金、障害児養育年金及び遺族年金)の支給対象期間は、請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。
また、遺族一時金及び葬祭料の給付額は、医薬品の副作用により死亡した方の死亡年月における金額となります。


参照 https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0007.html



対象にならない場合

法定予防接種を受けたものである場合


医薬品等の製造販売業者などの責任が明らかな場合


救命のため止むを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用したことによる健康被害で、その発生が予め認識されていた場合


がんその他の特殊疾病に使用される医薬品等で厚生労働大臣の指定するもの等による場合


医薬品の副作用のうち軽度な健康被害や医薬品等の不適正な仕様によるもの等の場合


副作用や障害の程度が軽い場合や請求制限が経過した場合


その他、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会での対象にならないと判断された場合


と数々あります。


万が一、予期しない副作用にあってしまった場合は、この制度の利用を考えてみては⁇